【相続登記の義務化】

—相続登記の義務化—

令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されています。

また、令和6年4月1日以前に相続した不動産も相続登記がされていないものは

義務化の対象となりますのでご注意ください。(3年間の猶予期間あり)

 

—義務化の背景—

相続登記がされない為、登記簿を見ても所有者が分からない『所有者不明土地』が全国で増加し、周辺の環境悪化や公共工事の阻害等、社会問題になっています。

この問題解決の為、令和3年に法律が改正され、これまで任意だった相続登記が義務化されることになりました。

—登記しない場合にはペナルティがあります—

不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に正当な理由が無いのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料に科される可能性があります。

遺産分割の話し合いで不動産を取得した場合も別途、遺産分割から3年以内に登記をする必要があります。

—不動産を相続した場合の対応—

相続人の間で早めに遺産分割の話し合いを行い、不動産を取得した場合には、その結果に基づいて法務局に、相続登記をする必要があります。

 早期の遺産分割が難しい場合には、今回新たに作られた※『相続人申告登記』という簡便な手続きを法務局にとって、義務を果たすこともできます。

適切な対処をしてペナルティが発生することの無い様に気を付けましょう。

—詳しいお問い合わせ先-

 東京法務局HP

        

法務省HP

 

-専門家へご相談希望の方-

東京司法書士会ホームページ

東京土地家屋調査会ホームページ

     

 

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