【相続土地国庫貴族制度とは?売れない不要な土地の処分が可能に】

2023年4月より、「相続土地国庫帰属制度」がスタートします。

相続で土地を手に入れたものの、売却も難しい土地で管理にも手間がかかるため手放したいと考えている方も少なくありません。

この制度が施行されると、そのような土地を国に引き取ってもらえるようになります。

ただし、一定の条件を満たさなければならず、引き取ってもらう際に負担金を支払わなければいけないというデメリットもあります。

今回は、相続土地国庫帰属制度ではどのような土地が対象になるのか、また手続きの内容を解説していきたいと思います。

 

■相続土地国庫帰属制度の目的

本制度は、相続された土地が管理されずに放置されることを防ぐ目的で制定されました。

都市部などで売却しやすい土地であれば問題ないですが、場所が悪く買い手がいない場合や、権利関係が複雑になっている土地などは放置されてしまう事も多いです。

そういった土地は相続時に所有権移転登記がされないことも多く、所有者不明土地が発生する一因とも言われています。

そのような土地を国が管理し再利用を促すために、引き取りを行います。

 

■相続土地国庫帰属制度の対象

相続した土地を国に引き渡すための条件は以下の通りです。

  • 申請人が相続や遺贈で土地を取得した相続人であること

複数の相続人がいる場合は、全員で申請する必要があります。

本制度の開始前に相続した土地も対象となります。

なお、生前贈与を受けた相続人や、売買で取得した人、法人などは申請が出来ません。

 

  • 引き渡せる土地の条件

▼申請不可となる土地

・建物が建っている土地

・抵当権や使用収益権が設定されている土地

・他人の利用が予定されている土地

・有害物質によって汚染されている土地

・境界が不明確、所有権や境界について争いがある土地

 

▼審査によって該当すると判断されると不承認となる土地

・勾配や崖があり、管理に過度な費用、労力がかかる土地

・土地の管理、処分を阻害する有体物が地上にある土地

・土地の管理、処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地

・隣接する土地の権利者と争訟によらなければ管理処分が出来ない土地

・その他、通常の管理、処分にあたって過度な費用、労力がかかる土地

 

■手続方法

手続きの流れは下記になり、さほど難しくありません。

法務局へ相談 → 申請書類の作成・提出 → 承認後の負担金の納付

 

まずは必要書類を用意し、対象の土地の所在地を管轄する法務局へ相談を行います。

所有している土地が引き渡すことが出来るかどうか、また申請段階で必要な書類等の確認等を行い、問題なければ申請書の作成を行います。

申請が承認されれば、承認の通知とともに負担金の納付書が届くことになります。

負担金の納付が完了した時点で土地の所有権が国に移転し、申請者自身で行う手続きなどは一切ありません。

負担金額は土地の所在により異なるケースもありますが、基本的には一筆当たり20万円となります。

また、承認されたかどうかは問わず、申請時に1万4000円の手数料も発生します。

 

■まとめ

相続により不要な土地を所有することになり、処分もできずに放置している方が多くいらっしゃるのが現状です。

そんな土地を国に引き取ってもらえるのは有効な手段の一つとなりますが、そのために費用がかかるのが難点です。

そのため土地の処分を検討する際には、可能な限り売却をした方が所有者様のメリットになると言えます。

使い道がなく売れないと思われる土地であっても、まずは売却できる可能性が無いか確認するため不動産会社に査定依頼をしてみると良いかと思います。

土地の処分・活用方法や売却のご相談がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

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