【アパート経営は相続税対策になるか??】

【アパート経営と相続の関係性とは?】

相続って考えたことありますか?

相続と聞いて色々と面倒なイメージがありませんか?

その面倒な中で『相続税』というものがあります。

税金なので必ず『納税』が発生します。

そして税金といえば『節税』ということが頭に浮かぶかと思います。

相続対策を事前にしておけばそれ自体が節税対策の1つにも繋がりますが、

このアパート投資をしておけば相続に必要な『納税』『節税』という2つのことを対策できてしまうのです!


今回はアパート投資が相続対策を満たしているという事をお伝えしていきますので、相続対策などお考えの方はぜひ、参考にしてみてください!

 

 

【納税対策】



相続税は『相続発生から10ヶ月以内』に『現金一括納付』が条件になっています。

納税資金が足りず、不動産を売らないと払えない・・・。

そんな時は急いで換金する必要があります。


そこで1都3県で好立地のアパートの登場です。

当然、人気があり利回りが取れることから、素早く換金できます。

なので、現金を手にすることができて納税することが可能になるのです。

   

 

【節税対策】


アパート自体を相続した場合、節税対策にも抜群の効果があります。
仮に現金で1億円を相続した場合は1億円が相続税評価額となります。


一方、不動産には一定のルールに基づいて計算された評価額があり、
相続税評価額として算出できます。

アパートの相続税評価額は物件にもよりますが、およそ時価の30~50%程度です。
時価が1億円のアパートを持っている場合は、
3,000~5,000万円くらいの評価額になるということです。

相続税評価額は購入価格のおよそ3分の1程度にまで圧縮できるので、相続税をぐっと抑えることが可能です。

現金には資産を圧縮する効果はないということです。

当社ではこのような相続税対策を考えたアパート経営についてもご相談も受け付けておりますのでお気軽にご相談ください。

当社お問い合わせ先はこちらより

 

 

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