【マンション相続税 「路線価」での算定認めず】

【最高裁・相続人・国税庁】両者の見解とは何か

今月19日、今後の不動産節税、相続税対策を行う上で重大な判決が下されました。

今回のコラムでは、裁判に関わった最高裁、相続人、国税庁、の三者の立場からの

見解を紐解いていきます。

 

マンションを相続した人が相続税の算定基準として一般的な「路線価」をもとに申告したのに「不動産鑑定」の価格と大きな差があることなどが理由で、

国税当局から受けた追徴課税処分の取り消しを求めていた裁判で、

最高裁判所は「税負担の軽減を意図して行ったもので、ほかの納税者との間で看過しがたい不均衡を生じさせる」として訴えを退けました。

 

平成24年に都内と神奈川県内にあるマンション2棟を父親から相続した相続人は、相続税の算定にあたり「路線価」をもとに合わせておよそ3億3000万円と評価し、

金融機関からの借り入れもあったため、税額を0円として申告しました。

しかし、購入時の価格はおよそ13億8700万円、「不動産鑑定」による評価額も12億7300万円余りだったため、国税当局から

「路線価での評価は適当ではない」として、およそ3億円を追徴課税され、処分の取り消しを求めて訴えていました。

1審と2審は訴えを退け、相続人側が上告していました。

19日の判決で、最高裁判所第3小法廷の長嶺安政裁判長は

「近いうちに相続することが予想される中、相続税の負担を減らしたり、免れることを期待して不動産の購入・借り入れを実行していて、税負担の軽減を意図して行った。

相続税の算定には「路線価」が使われるのが一般的で、実際の不動産の価格より低いため、相続税対策としてマンションなどを購入する富裕層も多いと言われています。

最高裁の判決は、行き過ぎた相続税対策の不動産取り引きに歯止めをかけるものとなりそうです。

 

 

相続人側の代理人の見解

 相続人側の代理人で租税法に詳しい弁護士は

「路線価による評価を否定する場合はどういう時なのか、具体的に事情を示さないかぎり納税者も税理士も困る。最高裁には基準を明示することを求めていたが、具体的な基準は示されなかった。

不動産鑑定をもとにした評価で、国税当局が恣意的(しいてき)に課税することにブレーキがかからなくなるのではないか」と話していました。

 

国税庁側の見解

 判決について国税庁では「現時点では判決の具体的な内容を十分把握していないが、これまで国として主張してきたことが認められたと考えている。

判決の内容にかかわらず、今後とも適正・公平な課税に努めていく」としています。

 

 

まとめ

今回の判決によって、路線価による評価が覆されるリスクが明らかになりました。

路線価以外であっても、高額の相続事案の節税対策についてはこれまで以上に慎重に検討することが求められます。

相続税対策は自分の判断では決して行わず、専門家である税理士に相談するようにしましょう。

ただし税理士であれば誰でも良いというわけではありません。

相続税に詳しく、相続に関する最新の税制や今後の動向をいち早くキャッチしている税理士を見つけることが相続税対策を行うためには必要不可欠と言えるでしょう。

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